大阪堺の若手税理士!川村会計事務所スタッフblog
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ちょっとまじめな話からそうでもないことまで・・・。
大阪府堺市の税理士事務所、川村会計事務所スタッフがお送りします。
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経済産業省から、『小規模企業共済法の一部を改正する法律案』を第171回通常国会に提出するとの公表がありました。
これは、小規模企業者のための「退職金」制度である小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大するものです。この法律案により、特に厳しい経営環境に置かれている全国257万の個人事業の経営者の将来への安心を確保する狙いがあるそうです。
この法案が通れば節税対策面での効果も大きいですね。

大阪/堺の税理士
【川村会計事務所】
〒590-0948
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6
ITKビル2F
TEL: 072-232-1088
info@kawamura-tax.jp
これは、小規模企業者のための「退職金」制度である小規模企業共済制度の加入対象者を、個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」まで拡大するものです。この法律案により、特に厳しい経営環境に置かれている全国257万の個人事業の経営者の将来への安心を確保する狙いがあるそうです。
この法案が通れば節税対策面での効果も大きいですね。
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